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命令を受けたのはエープライム(千葉市)と大機(静岡県富士市)。
調べでは、エー社は錠剤タイプの商品で「1錠中25ミリグラム」、大機はカプセル状の商品で「3粒あたり90ミリグラム」などと、大豆イソフラボン含有量を自社のホームページや商品のラベルで表示。公取委が分析したところ、エー社の商品では表示されている量の0.1%にあたる0.025ミリグラム、大機では18ミリグラムしか入っていなかった。「製造委託の際のやりとりで手違いがあった」などと説明しているという。
エー社は「商品は回収済み。今後はイソフラボン商品の販売はしない」、大機は「製造工場の手違い。再発防止に努める」とコメントしている。