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一審判決は、治安維持法が廃止されたのだから裁判を続ける意味はなくなったとして、免訴という形式的判決を言い渡した。これに対し、無罪を主張して控訴できるかどうかか焦点となった。
弁護側は「再審は無実の人の救済を目的としており、無罪判決を言い渡すべきだ」と訴え、控訴を認めて実体審理を尽くすべきだと主張。元被告の証言ビデオの上映や証人尋問などを証拠請求し、一審の証拠を取り調べるよう求めた。
検察側は、プラカードの内容が不敬罪にあたるかどうかが争われた事件で免訴を支持した最高裁判決(48年)が「免訴に対する実体審理の要求や無罪主張の上訴は違法」とした点を引き、控訴棄却を求めた。
横浜事件は旧刑事訴訟法の規定に基づいて審理が進められ、裁判所の職権で一審の証拠を再び取り調べることも可能とされている。しかし、阿部裁判長は「原審(一審)の証拠は取り調べることはしない」と述べた。
阿部裁判長はいったん「これで結審する」と宣言したが、弁護側が「結審は予想外」「実体審理して控訴を認めるべきだ」などと反発。次回に弁護側の最終意見陳述が行われることになった。
http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY200611090285.html