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東京地裁では、令状を出す専門部を除き、刑事裁判を18の裁判部が担当している。同地裁は部を増やしたうえで、職業裁判官3人と国民6人とで審理する裁判員裁判に対応した法廷をすべての裁判部ごとに用意することにした。永井敏雄所長代行は「裁判員裁判の対象になるのは殺人や放火など、刑事裁判の中核的事件。すべての裁判官に経験を積ませるべきだと判断した」と説明する。
一方、大阪地裁は、通常の刑事事件を担当する13部のうち、8〜9の部に裁判員裁判を集中する方式を採る方針だ。
最高裁刑事局によると、どのような方式を採るかは各裁判所に任せられている。同局は「集中部方式だと、すべての法廷を改修しなくて済む。一方で、均等方式には多くの裁判官が裁判員裁判の経験を積めるメリットがある」と話す。
国内の50地裁の大半は刑事裁判部が一つしかない。複数の刑事裁判部を置いている名古屋、横浜などの大都市の裁判所ではどちらの方式でスタートするかは未定という。
http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200611040305.html