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ヤフーは通常、被害を届けた被害者に対しては、だまし取られた金額の八割を上限五十万円で補償している。このためヤフーが被告に損害賠償を求める場合、請求額は同社が立て替えた金額に限定されるのが一般的な形だ。
しかし今回の事件では、被害届が出ていなかった分や、被害者が補償を受けられなかった残り二割分を含めた被害額を賠償させることにした。
被害者の損失回復を優先するとともに、被告らに、詐取した金銭を可能な限り賠償させる実績をつくることで、犯罪の抑止効果を狙う。
賠償額の内訳は、ヤフーが百六十五人の被害者に補償した金額のうち約千六百万円と、ヤフーが決めた上限などを超えた分約一千万円、補償の申請がなかったり対象外になったりした被害分約一千万円。
今回賠償に応じることになった被告四人は、不正に取得したIDを使ってゴルフクラブなどを架空出品する手口で現金をだまし取ったとして、今年六月に岐阜県警などに詐欺容疑で逮捕、起訴された。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061105/mng_____sya_____009.shtml