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この方針は、協会の「図書館の自由委員会」の素案として、10月上旬に開かれた協会の常務理事会で事実上の承認を得た。その後、27日に岡山市で開かれた第92回全国図書館大会の分科会でも公表された。強制力は持たない。詳細は、機関誌「図書館雑誌」12月号で発表される予定だ。
少年法61条では、加害少年の氏名など、読者が本人だと推測できる記事の掲載を禁じている。しかし、出版社系の週刊誌を中心に実名や顔写真を掲載する例はあり、少年の保護・更生と知る権利のどちらを優越させるかが議論になっていた。
図書館の自由委員会はこの問題を約1年間、検討してきた。その結果、「重大な犯罪事件は社会的関心事だ」として、考えるために読みたい市民へ資料を提供する機関としての意義を重視する考え方をまとめた。
今年8月に発生した山口・徳山工業高専女子学生殺害事件では、殺人容疑で指名手配されたあと自殺した男子学生(19)の実名と顔写真を、週刊新潮と読売新聞、週刊朝日、週刊ポストが掲載し、一部の図書館は閲覧を制限した。
この事件では、山口県警が10月31日、男子学生を殺人などの疑いで被疑者死亡のまま書類送検し、一連の捜査を終えた。
http://www.asahi.com/national/update/1101/TKY200611010271.html