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同社広報部によると、料金プランの担当者が30日に公取委に呼ばれた。料金プラン全般について説明を求められたという。何らかの法律に抵触するといった指摘はまだ受けていないという。
景品表示法は取引条件が実際よりも著しく有利と一般消費者に誤認させるような表示を「有利誤認」として禁じている。同社の表示に問題があると判断されれば、公取委は排除命令や警告といった措置がとれる。