2006年10月26日(木) 21時15分
判決確定から死刑執行の平均拘置期間、約7年5か月(読売新聞)
法務省の小津博司刑事局長は26日の参院法務委員会で、死刑判決確定から執行までの平均拘置期間が約7年5か月であると明らかにした。
1996年から2005年までに執行した元死刑囚32人を対象に調べた。死刑が確定した死刑囚は9月末現在で90人で、このうち、再審請求中などを理由に数人の拘置期間が20年を超えている。
刑事訴訟法は「死刑は確定後6か月以内に執行しなければならない」と定めているが、執行時期に関する細かな規定はない。
小津局長は「人命を奪う刑罰の執行であるため、すべて機械的に執行すると妥当を欠く場合もあり、慎重を期している」と説明した。
(読売新聞) - 10月26日21時15分更新
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