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対象にするのは、わいせつ映像や児童ポルノを収録したDVD、海賊版のコンピューターソフト、偽ブランド品など。ネット上の広告を基に、捜査員が客として買い取ったり、オークションに参加して落札したりする。現物を入手して違法性を確認できれば、容疑者の摘発や犯罪拠点の家宅捜索に着手する。
こうした捜査手法は、わいせつDVDの販売や偽ブランド品のオークションなど一部の事件では、既に使われている。
ただ、「抵抗を感じ、ちゅうちょする捜査員がいる」(同庁)といい、都道府県警によっては全く活用しないところもあるなど、取り組みには差が出ている。
警察庁は、わいせつDVDなどの販売では被害届が出にくいうえ、広告だけでは違法性などの確認が難しいケースが多いことから、効果的な対策が必要と判断。今月二十七日に通達を出すことにした。
おとり捜査の対象には、ネット上で他人のID、パスワードを販売する行為も加える。高値で販売されている実態があるものの、これまでに摘発例はないとされ、取り締まりに力を入れる。
警察庁は「売り手が自ら広告を出しており、捜査側が犯意を誘発することにはならない。買い受け自体に違法性もなく、手法に問題はない」と強調。「違法行為は厳正に取り締まるという姿勢を売り手や買い手に示し、抑止効果につなげたい」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061026/eve_____sya_____002.shtml