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政府、与党は今月三十一日に関連法の改正案を閣議決定し、開会中の臨時国会に提出。今国会中の成立を目指す。
上限金利引き下げ後も、短期の少額融資に限って利息の上乗せを認める「特例金利」は、世論の反発が強いため、導入を見送った。出資法と利息制限法の中間にある「グレーゾーン金利」は廃止し、借り手の年収の三分の一を超える貸し出しを禁じる。違法金融業者への罰則も強化し、多重債務者問題の改善を急ぐ。
改正法が成立、公布されれば一年以内に施行。その後二年半以内に出資法の上限金利を下げる。与党は法律改正から「おおむね三年」で上限金利を利息制限法(元本によって年15−20%)に一本化するとしている。
ただ、自民党内では「金利を下げれば貸金業者が融資基準を厳しくするため、ヤミ金融に駆け込む人が増える」との懸念がくすぶっている。このため新たな規制案は、上限金利を引き下げる前に、金利規制を再び見直す可能性があることも盛り込んだ。借り手が自殺した場合に、生命保険金を金融会社が受け取る保険契約は禁止。借り手を自殺に追い込む恐れがある違法回収を防ぐ。
利息制限法の上限金利は、元本十万円未満は20%、十万円以上百万円未満は18%、百万円以上は15%とする現行の区分を変えない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20061026/mng_____sei_____000.shtml