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2006年10月25日(水) 00時00分

借り手保険 自殺は支払い禁止読売新聞

貸金業法改正案 臨時国会で成立へ

 政府の貸金業規制法改正案が24日明らかになった。出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年20〜15%)の間のグレーゾーン(灰色)金利は3年後をめどに廃止するほか、消費者金融会社が借り手に加入させる「消費者信用団体生命保険」は自殺を理由にした支払いを禁止する。「命を担保に取って保険金を受け取っている」との批判が強いためだ。抜本改正後の法律名は「貸金業法」とし、政府が臨時国会に提出し、成立する見通しだ。

 「団体生命保険」は、借り手が病気や自殺などで死亡すると、保険金が生命保険会社から消費者金融会社に支払われ、遺族に債務負担が残らない仕組みだ。

 しかし、保険金目当ての取り立てが借り手を自殺に追い込んでいるといった社会的批判が強まり、大手消費者金融は相次いで廃止に踏み切っている。

 政府・与党は、病気などを対象とする団体生命保険なら契約を希望する顧客もいると見られるため、借り手が自殺した場合の支払いを含む保険契約に限って禁止することにした。ただ、禁止後、借り手が自殺した場合は債務は遺族に移ることになる。

 改正案は段階的に施行される。2006年末に見込まれる公布の1か月後に、ヤミ金融に対する罰則を懲役5年から懲役10年に引き上げる。取り立て規制の強化や業務改善命令の導入など法改正の中核部分は07年中に施行される。

 利用者が複数の業者から借り入れた総額を把握するための指定信用情報機関制度は09年ごろ創設される。灰色金利の廃止や年収の3分の1を超える貸し付けを禁じるなどの「総量規制」は2010年にスタートする見通しだ。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20061025mh06.htm