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弁護士によると、男性は大手事務機器メーカーの課長だった昨年六月、東京都千代田区から八王子市内の事業所に向かう途中、JR中央線の電車内で倒れ、五日後に虚血性心疾患で死亡した。
男性の労働時間を証明する資料を会社側が示さなかったため、遺族側は東京地裁八王子支部に労働時間についての証拠保全を申請。これが認められ、男性がパソコンで同社のコンピューターサーバーにアクセスした時間やメールの送信時間、文書ファイルの更新時間などが判明したという。この結果、男性の死亡前三カ月間の平均時間外労働が一カ月当たり八十六時間だったことが証明され、労災と認められた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061022/mng_____sya_____013.shtml