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電話相談は現在、「こどもの人権一一〇番」として、平日午前八時三十分から午後五時十五分まで受け付けているが、これを午後七時まで延長。新たに土日も、午前十時から午後五時まで対応する。
相談は、悩みを持つ子ども本人、保護者とも可能で、子どもの問題に詳しい人権擁護委員や法務局の職員が応じる。いじめなどの問題が確認されれば、本人に了解を得て、学校や教育委員会に連絡をとり、解決を図ることもあるという。
相談電話は=(電)0570(070)110。 (杉藤貴浩)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20061021/lcl_____tcg_____002.shtml