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都は「取り違えはなかった」などと主張したが、12日の控訴審判決は「取り違えで真の親や子と家庭生活を過ごすことができず、産院の重大な過失で人生を狂わされた」と認定、男性と育ての親夫妻に計2000万円の支払いを命じていた。
石原知事は会見で、「痛ましい話だが、(男性と取り違えられた)相手の方の人生にもかかわる問題。行政としてできることは限りがあり、男性の心情などを総合的に斟酌(しんしゃく)した」などと、上告しない理由を説明した。
また、「すべて終わらざるを得ないでしょう」「原告の方のためにもなり、(取り違えられたもう片方の)隠れている人のためにもなるような方法があったら教えてほしい。ことを荒立てて、ほじくり出して、傷口広げてどうなるもんじゃない」などとも述べた。
一審判決は取り違えは認めたが、賠償請求権は認めなかった。その際、石原知事は「(都が持っている情報は)もちろん開示する」「都として、この人の側に立って国に強く(開示を)迫る」などと語っていた。
都は一審判決後、出生に関する記録が記載された「戸籍受付帳」を保管している墨田区や、年金データを持つ社会保険庁などに照会したが、いずれも個人情報保護を理由に「困難」と回答してきたという。産院のカルテは10年の保存期間を過ぎて廃棄されている。
http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY200610200416.html