2006年10月20日(金) 21時26分
大学の前納金返還訴訟、最高裁は入学金の返還認めず(読売新聞)
早稲田大など3大学の入学を辞退した元受験生4人が、前納した入学金や授業料の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は20日、元受験生側の上告を退ける決定をした。
これにより、入学金については入学辞退の時期や理由にかかわらず返還を認めず、入学前に辞退した1人についてだけ授業料の返還を命じた2審・東京高裁判決が確定した。
授業料の返還が認められたのは、上智大学の2002年度入試を受験した男性で、合格後に入学金と授業料などを納入したが、3月中に入学を辞退していた。
一方、同年度入試で青山学院大に合格し、新学期が始まった後の4月下旬に退学届けを提出した男性1人と、早稲田大の特別選抜入試で合格しながら入学手続きをしなかった男性2人については、授業料の返還は認められなかった。
(読売新聞) - 10月20日21時26分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061020-00000012-yom-soci