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一連の裁判では、最高裁がNHKと読売新聞の例で拒絶を認めている。
今回の高裁決定は、NHKについての最高裁決定が示した基準に沿って検討。「社会的意義や影響のある重大な民事事件かどうか明らかでなく、取材源に関する証言を得ることが必要不可欠といい得るような事情は認められない」と述べ、例外的に証言拒絶が認められない場合にはあたらないと判断した。
そのうえで、個別には取材源の特定に結びつかない間接的な質問についても、ほかの間接質問と重なれば相まって特定に至ることが考えられるとして、証言拒絶を認めることを明確にした。
具体的には▽取材源の数▽匿名を条件に提供された情報か▽取材源が情報を提供する理由を伝えたか——など、一審が認めなかった10の質問についても拒絶を認め、計41の質問に対する拒絶をすべて認めた。
間接質問をめぐっては、読売記者が取材源の数や取材源を信頼できるかなどの質問について証言を拒絶。最高裁は、読売のケースで21の質問に対する拒絶を認めた東京高裁決定を「是認できる」としていた。NHK記者は取材源の数などの証言は拒まなかった。
http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY200610200328.html