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公取委は、独占禁止法違反の恐れがある例として、郵便局会社が「ゆうちょ銀行」や「かんぽ生命保険」と共同して民間銀行や生保との代理店契約を拒んだり、ゆうちょ銀行が融資する会社に、郵便事業会社との取引を条件にしたりするケースを挙げた。
http://www.asahi.com/business/update/1019/001.html