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GEコンシューマーなどによると、同社は4月、借り手の一人の勤務先に取り立ての電話をかけ、借り手が「電話をしないでほしい」と要請した後も、再度勤務先に電話をした。貸金業規制法は暴力的な取り立てだけでなく、承諾を得ずに勤務先に電話をするなど借り手の仕事を妨げる行為も禁止している。
同社は「借り手に連絡がつかず、勤務先に電話した。再び電話したのは手続きミス」などとする弁明書を提出したが、金融庁は社内の管理態勢に問題があった可能性もあるとして調べを進めている。業務停止となった場合、期間は1週間程度とみられる。
GEグループは98年にレイクの営業権を取得し、現在の店舗数は115店。どれだけの店舗が処分の対象になるかは不明だ。貸金業者への行政処分としては昨年11月に商工ローン最大手SFCG(旧商工ファンド)、今年4月には消費者金融大手のアイフルに対し、ともに全店の業務停止命令が出ている。