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読売新聞側は、日本の裁判所に記者への尋問を依頼した米国裁判所が8月に日本での証拠収集を打ち切ったとして特別抗告の却下を申し立てていたが、米国からの正式な嘱託取り下げが届かなかったこともあり、決定に至った。
一審・東京地裁は報道の自由を極めて限定的に解釈して取材源の秘匿は許されないとの立場をとった。しかし、二審・東京高裁は「取材源公表を余儀なくされれば、報道の自由が著しく阻害される」として、証言拒絶をすべて認めた。
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY200610170429.html