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社内発明家が受け取る金額としては、確定判決では過去最高額。和解で終わった訴訟も含めると、対価としては青色発光ダイオード訴訟の6億円に次いで2番目。
訴えていたのは同社の元主管研究員、米沢成二さん(67)。対価の一部として2億8000万円の支払いを請求していた。
日本の特許法は、会社が、発明をした従業員から特許権を譲り受けた場合、従業員に「相当の対価」を支払うよう義務づけている。第三小法廷は「特許権を譲り渡す時点では、どの国に特許を出願するのかなどが確定していないことが多い」と指摘。国内特許と同じ発明についての特許であることも踏まえ、「外国特許分にも、日本の特許法が類推適用される」と結論づけた。
米沢さんの発明に対する貢献率については一、二審とも14%と認定し、最高裁でも維持された。
二審判決によると、米沢さんの発明は、日本のほか、米英仏など6カ国で特許登録された。これに基づき、日立はフィリップスなど15のメーカーから支払われた特許実施料や、メーカーが特許を相互に利用しあうクロスライセンス契約などで計約11億8000万円の利益を得たと算定した。
米沢さんは69年に入社。96年に退社するまでに300件以上の職務発明を完成。今回問題になったもののうち最も主要な特許は、77年に出願されて90年に登録された。判決後、「日夜、企業で働く技術者を勇気づける判決だ」と語った。
http://www.asahi.com/national/update/1017/TKY200610170316.html