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2006年10月17日(火) 20時49分

検事が自白迫り妻に圧力、国に損害賠償命令 大阪地裁朝日新聞

 高松高裁で04年6月に無罪判決が確定した強制わいせつ事件をめぐり、公判中に担当検事が被告の男性の妻を呼び出して男性に罪を認めさせるよう強要したのは不当だとして、男性と妻が慰謝料など計440万円を求めた国家賠償訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。森宏司裁判長は「検事は妻に圧迫感を与えて夫に自白させるよう求めており、人格権の侵害にあたる」と述べ、計77万円を支払うよう命じた。

 訴えていたのは高知市の会社員竹内真一郎さん(48)と、妻の八恵さん(44)。

 判決によると、真一郎さんは02年、スポーツ少年団で卓球を指導中に10歳の女児の体に触ったとして逮捕された。03年3月の一審・高知地裁では有罪判決を受けたが、04年6月の二審・高松高裁は「女児の供述は変遷や矛盾がある」として無罪判決を言い渡した。

 判決は、八恵さんに対する検事の発言が違法行為となるかについて、八恵さんが当時録音したテープをもとに検討。一審公判中の02年11月に検事が八恵さんを高知地検に呼び出し、「このままだと刑務所に入る」などと不安感や圧迫感を与えて罪を認めさせるよう説得したと認定した。八恵さんが検事との面談の翌日に夫と面会して検事の意思を伝えていることなどから、「間接的に違法な方法で自白を求めたことになる」と判断した。

 判決後に会見した八恵さんは「有罪は決まっていると何度も言われ、悔しかった。言い分が認められてほっとした」と話した。

 小暮輝信・高知地検次席検事の話 主張が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を検討し、適切に対応したい。

http://www.asahi.com/national/update/1017/OSK200610170062.html