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この日の弁論で、受験生側は「学納金を返さない特約は、浪人したくない窮状につけ込んだもので不当だ」と訴えた。大学側は「返還しないことは募集要項に明記されており、そのうえで入学の意思を明確にした」と正当性を主張した。
争点は(1)01年4月に施行された消費者契約法が施行される以前の入学辞退者にも学納金の返還が認められるかどうか(2)辞退の手続きが新年度の4月1日以降でも認められるかどうか、の2点だ。
この日の弁論の対象となった中には、大阪高裁が同法施行前でも返還を命じた大阪医科大と神戸松蔭女子学院大の訴訟も含まれている。
http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY200610130283.html