2006年10月12日(木) 19時59分
生命保険の業者への売却は「不可」…最高裁決定(読売新聞)
生命保険の死亡保険金を受け取る権利を保険買い取り業者に売却できるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は12日、売却目的で生保会社に名義変更を求めた原告側の上告を退ける決定をした。
これにより、「生命保険が売買の対象になれば不正の危険が増大する」として名義変更を認めなかった2審・東京高裁判決が確定した。
この訴訟は、生保売買の是非を問う初の訴訟として注目を集めた。
米国では生保買い取りビジネスが普及し、買い取り業者に対する法的規制があるが、日本では法的規制はない。
訴えていたのは、埼玉県内の男性がん患者(52)。男性は1989年、死亡時に3000万円が支払われる生命保険を千代田生命保険(現・AIGスター生命保険)と契約。
(読売新聞) - 10月12日19時59分更新
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