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起訴状によると、デジタルグループは二〇〇一年十月−〇二年七月、約一億四百万円の所得があったにもかかわらず、虚偽の確定申告をして法人税約三千七十万円を免れた。同様の手口で〇三年八月−〇四年七月、法人税約八千八百万円を脱税した。
また、同社の売上金を休眠会社名義の預貯金の口座に入金させるなどして所得税の確定申告をせず、〇一年分の所得税約八百万円を免れていた。
同社は広告主からの広告メールを会員に配信するサービスを利用し、メール会員を集める「加盟店」を募集。加盟店となるためのキットを販売するマルチ商法を行っていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20061006/lcl_____gnm_____004.shtml