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この問題が争われた一連の訴訟で判決は初めてだが、東京地裁の別の裁判部は7月、「ローマの休日」の格安DVDの販売差し止めを求める映画会社の仮処分申請を却下する決定を出しており、販売会社側に軍配を上げる司法判断が相次いだ。
米国の映画会社「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」などが、DVD販売会社と原盤供給会社を訴えた。
著作権の保護期間を50年から70年に延長した改正著作権法がいつから適用されるかが争点。文化庁は改正法が施行された「04年1月1日午前0時」と「03年12月31日午後12時」とが「接着」しているから、03年末まで保護期間があった53年作品は引き続き保護対象になるとの見解を示した。パ社はこれをもとに著作権を主張していた。
清水裁判長は「社会一般人が通常読み取れる解釈によるべきだ」と指摘。「日を単位としてみれば12月31日と1月1日とは異なる。重なりも認められない」として、パ社の権利は03年12月31日に消滅したと判断した。