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■15人中、5人が『違憲』
裁判官十五人のうち五人が違憲とする反対意見を述べた。
定数訴訟では(1)一票の格差が著しく不平等な状態にあるか(2)不平等状態を相当期間、放置したか−の二点が、違憲性の判断基準として定着している。大法廷はこの基準を引用し、最大格差が五・〇六倍の〇一年七月参院選を合憲とした最高裁判決(〇四年一月)後の国会の対応を検討した。
その上で、一票の格差について「前回選挙時と大きく異ならない」と指摘。国会の対応については「判決から〇四年七月の参院選まで六カ月にすぎず、不平等を是正する期間として十分ではなかった。選挙後、是正案が具体的に検討され、四増四減案に基づく今年六月の公職選挙法改正で、格差が四・八四倍まで縮小した」と評価した。
ただし、判決の最後で「制度の枠組みの見直しを含め、投票価値の格差縮小のための検討を継続することが憲法の趣旨」と述べ、国会に格差是正への努力を促した。
補足意見で判事出身の今井功裁判官は「今の仕組みでは格差是正に限界があることは明らかだ」と指摘。
弁護士出身の那須弘平裁判官は「選挙区と比例代表を一体として検討すべきだ。試算すると最大格差は二・八九倍で、憲法の許容する範囲内にかろうじて踏みとどまった」と述べた。
反対意見では、泉徳治、才口千晴の両裁判官が「格差二倍以上」を違憲とした。滝井繁男裁判官は「二倍を超える格差が生じる方法は正当性を持ち得ない」と述べた。
原告団は〇四年八月、公選法の規定に基づき東京高裁に提訴。同高裁が昨年五月、「憂慮すべきだが、見過ごすことができないほどではない」として請求を退けたため、上告していた。
<判決の骨子>
一、前回大法廷判決から二〇〇四年七月の参院選までは約六カ月にすぎず「一票の格差」の是正措置を講じるには、必ずしも十分ではない
一、選挙後、四増四減による改正公選法が成立したことなども考慮すると、是正しなかったことが国会の裁量権を逸脱したとは断定できない
一、最大五・一三倍の格差は憲法違反に至っていない
一、今後も格差縮小の検討を続けることが憲法の趣旨に沿う
■一層の是正努力促す
<解説> 二〇〇四年七月の参院選定数をめぐる最高裁判決は、参院に「選挙の枠組みの見直し」も含めた格差是正への努力を強く求めながら、四増四減という参院のいわば小手先の改正に“お墨付き”を与える内容となった。
裁判の焦点は最大五・一三倍となった「一票の格差」だったが、最高裁はその違憲性については判断せず、選挙後に成立した改正公職選挙法を評価し、合憲という結論を導いた。訴えに対する正面からの判断を回避したとの印象を受ける。
しかし、合憲とした十人の裁判官の中に「看過できない投票価値の著しい不平等がある」(甲斐中辰夫裁判官)「現在の格差は許される限界に至っている」(今井功裁判官)と、参院に抜本改革を迫った裁判官もいたように、格差解消の先送りは許されない状況だ。
〇四年一月の最高裁判決で、「不平等状態を放置すれば違憲の余地もある」と最後通告を突きつけられた参院は、その後の「最小限の改正」により、違憲批判をかろうじて免れたにすぎない。
参院が今回の“温情”ともいえる判決にあぐらをかき、格差是正に向けた努力を怠れば、立法府としての存在価値が問われることになるだろう。 (社会部・北島忠輔)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061005/mng_____sya_____005.shtml