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労働者派遣・業務請負大手「コラボレート」(本社・大阪市北区)の偽装請負問題で、大阪労働局は3日、同社に労働者派遣法に基づく事業停止命令を出した。
偽装請負での事業停止命令は全国初。
停止期間は姫路営業所が4日から1か月間、他の83営業所・工場が同2週間。再発防止などを求める事業改善命令も併せて出した。
処分理由によると、同社姫路営業所は、兵庫県加古川市のメーカー工場で、請負契約を交わして自社の労働者に業務をさせているとしていたが、8月の立ち入り調査で、仕事は派遣事業の形態で行われていたことが判明。これについて、同社は5月に提出した自主点検報告書で「適正な請負事業」と記載していた。
さらに、同社の前身の「タイアップ」は昨年8月、東京労働局に出した改善報告書で「適正な請負及び派遣を行っている」などとしていたが、実効ある体制が確立されていなかった。
コラボ社の偽装請負を巡っては当初、警備関係の仕事で行われていたのではないかとの指摘もあったが、同社は警備業務を請け負っておらず、そうした法令違反はないという。
浅井功一郎社長の話「深くおわびする。さらなる順法化のため、製造請負から撤退し、自社工場での生産受託に転換する」