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法テラスは、県など司法過疎が問題となっている地域と都市部との格差を解消することを目的に、全国どこでも同じ法律サービスを受けられるよう、司法制度改革の一環で設置された。相談受け付けや情報提供のほか、低所得者を対象に、弁護士や司法書士が相談を受ける民事法律扶助、犯罪被害者支援などが主業務。
島根地方事務所は津田和美弁護士が所長を務めるほか、弁護士2人、司法書士1人が非常勤職員として勤務。利用者はまず、東京のコールセンター(0570・078374)へ電話をし、相談内容を受けて島根地方事務所の裁判所OBや生活相談員らが面談で対応する。津田所長は「ぜひ、気軽に訪れていただきたい」と話している。
利用時間は平日の午前9時〜午後5時。同事務所の問い合わせは(050・3383・5500)へ。
オープン初日の2日は約20人が来所。土地相続について相談しに来た松江市内の女性(34)は「ちょっとしたヒントがほしい時に、ここなら来やすくていいですね」と話していた。
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松江市の「消費生活相談室」(0852・55・5148)は市民活動推進課に開設され、消費生活専門相談員や消費生活アドバイザーの資格を持つ相談員3人を配置した。
これまで、消費生活相談は市民生活全般の「くらしの相談」に含めて対応していた。しかし、2005年度の全体の相談件数は、前年度から435件増の2408件で、うち消費生活に関する相談は930件を占めた。県消費者センターに寄せられた同年度の市民からの相談4228件を合わせると5000件以上にのぼり、より身近で、わかりやすい相談窓口として設置することにした。
消費生活相談室で解決が困難な場合、無料の「法律相談」に紹介する。相談は平日の午前9時〜午後4時に受け付ける。