2006年09月28日(木) 08時00分
都がぜんそく患者対象に医療費助成 大気汚染訴訟(産経新聞)
自動車の排ガスによる大気汚染で健康被害を受けたとして、東京都内のぜんそく患者が国や都、自動車会社7社を相手に起こした東京大気汚染訴訟控訴審が28日に結審するのを踏まえ、東京都は27日、ぜんそく患者に対し、独自に医療費を助成する方針を固めた。大気汚染公害訴訟で患者への救済制度に着手するのは全国初。
石原慎太郎知事が同日の都議会本会議で、控訴審について「被害者救済は裁判に任せていては抜本的解決にならない。裁判で対応可能な範囲を超えており、解決すべき段階にきている」と述べ、今後、自動車業界と協調する形で都独自の救済策に乗り出す考えを明らかにした。
都は現在、ぜんそく患者について、18歳未満の気管支ぜんそくなどの患者を対象に条例で入院時の食事費を除く医療費を全額助成している。
独自の救済策は条例とは別の枠組みで、18歳以上を助成対象とする。控訴審の原告も含まれる見通しだが、都内16万人以上のぜんそく患者すべてを助成対象にするのは「難しい」(知事本局)といい、対象基準などを早期に詰める。
大気汚染訴訟では、平成14年10月に東京地裁が原告約90人のうち7人について、国と都、当時の首都高速道路公団の賠償責任を認定。都は「被害者の救済を早急に実施することが行政の使命」として控訴を見送り、一部原告に賠償金を支払ったが、国と同公団、原告は控訴していた。
(産経新聞) - 9月28日8時0分更新
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