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藤下健裁判官は「転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨でぬれていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があった」と判断した。
判決によると、男性は2004年8月、東京都渋谷区のウインズ渋谷に入ろうとした際、歩道の縁石としてJRAが設置した御影石の上で転倒、ひざや腰をねんざした。
男性はゴルフ場に客を案内し、会員権を販売する仕事をしていたが、整形外科に87日の通院を余儀なくされ、藤下裁判官は休業損害約150万円、慰謝料約100万円を認めた。
御影石の上にはその後、滑り止めテープが張られている。
ZAKZAK 2006/09/27