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関係者によると、対象は主任弁護人だった松下明夫弁護士(仙台弁護士会)と、松本死刑囚の家族の代理人も務める松井武弁護士(第二東京弁護士会)。弁護団のほかの弁護士については、全員が趣意書の提出期限だった昨年8月末以降に選任されており、請求は見送られた。
松下、松井両弁護士は、松本死刑囚は重度の拘禁反応で訴訟能力がないと主張。「意思疎通が取れず、控訴趣意書が書けない」として、期限内に趣意書を出さなかった。
高裁は、昨年1月だった期限を両弁護士の求めに応じて同年八月末まで延長したにもかかわらず、提出しなかったことなどを重視。趣意書が出されなかった場合は決定で控訴を棄却すると規定した刑事訴訟法に反する「訴訟遅延行為」に当たると判断した。
ZAKZAK 2006/09/25