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五味氏は記者会見で「保証業務の遅延損害金については高裁の判決が出ていて、消費者契約法の金利が適用される。借り手保護の観点から、貸金業者には適切な取り扱いが当然求められる」と述べた。
http://www.asahi.com/business/update/0925/122.html