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消費者金融大手アコムが、地方銀行など10社との提携ローンを滞納した利用者に対し、消費者契約法で認められた年14・6%を上回る遅延損害金を請求していることが24日、分かった。
利息制限法では貸出金利の1・46倍(最高で年29・2%)の遅延損害金を認めているが、東京高裁が2004年5月に消費者契約法に基づく14・6%が上限となるとの判断を示していることから、アコムが同法に抵触する疑いも出ており、今後議論を呼びそうだ。
アコムの過大請求が指摘された提携ローンの相手先は、北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9地銀と三菱東京UFJ銀行との合弁会社「DCキャッシュワン」の計10社。利用者は少なくとも20万人以上に達するとみられる。
利用者は、地銀などから年12〜18%前後の金利で融資を受ける契約を結ぶと同時に、アコムと債務保証の委託契約を結ぶ。利用者が滞納した場合、アコムが借入金を肩代わりして地銀などに返済し、その後利用者から回収する仕組みだ。アコムは遅延損害金を年17〜26%の金利で計算し、利用者に請求していた。アコムは、「利息制限法では最高で年29・2%の遅延損害利率が認められており、違法ではないと認識している」と説明している。
消費者契約法は、消費者と事業者との間で起きた争いを消費者保護の立場から解決するために制定された法律。01年4月の施行後の契約に適用される。