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消費者金融大手のアコムが、地銀などと提携している消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で定められた金利(年14.6%)を上回る遅延損害金を請求していたことが、24日分かった。
指摘されている提携ローンの遅延損害金の利率について、アコム側は「利息制限法で認められている上限(年29.2%)内に収まっているので、違法性はないはず」と釈明しているが、消費者契約法違反の疑いについては、「あらためて社内で確認したい」と話している。
遅延損害金の利率について、東京高裁は平成16年5月に、「消費者契約法に基づく14.6%が上限になる」との判断を示している。内閣府も「原則として消費者契約法が優先される」との見方をしており、アコムの契約が同法に抵触する可能性が出ている。
(09/24 22:37)