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消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で定められた金利(年14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが24日、分かった。
アコムは「利息制限法が遅延損害金の上限として認める年29.2%の範囲内で請求しており違法性はない」との立場だが、内閣府は、遅延損害金の利率については「原則として消費者契約法が優先される」との見方を示しており、アコムの契約は違法の可能性がある。
アコムは消費者契約法違反の疑いについて「あらためて社内で協議して確認したい」としている。
この提携ローンは借り手が地銀などと年10—20%程度の金利で融資契約を結び、同時にアコムとは債務保証の委託契約をする仕組み。返済が滞った場合にアコムが肩代わりして地銀などに支払い、新たな債権者として借り手から回収する。地銀などは貸し倒れリスクを軽減することができ、消費者金融側は手数料収入が見込める。
アコムは地銀など14社と提携。このうち10社で行うローンで、消費者契約法の規定を上回る金利で遅延損害金を請求している。
(09/24 13:32)