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報告対象は消費者が生活に使う全製品で、ただし個別の法律で規制されている自動車、船舶、食品、薬品などや業務用製品は対象外となる。報告義務があるのはメーカーや輸入業者。報告対象となる事故は、死亡、重傷、火災などの重大事故で、利用者が誤って使用したり故意に引き起こしたりした場合は除く。
報告義務は、製品に欠陥があったかどうかは問わない方針。経産省は8月、パロマ製品に欠陥があったと認定し、同法に基づく緊急回収命令を発動したが、パロマ側はその後も製品の欠陥を否定しており、こうした事例での報告漏れを防ぐ狙いがある。
現行の消安法では、担当官庁が業者に緊急回収命令を出したり報告を求めたりできる規定はあるが、業者の報告義務は定めていないため、湯沸かし器やシュレッダーなどの事故では、行政当局が情報を把握するまで時間がかかった。今回の法改正は、報告を幅広い製品に義務づけることで情報の早期収集を図り、被害拡大を防ぐ狙いがある。
http://www.asahi.com/national/update/0922/TKY200609220369.html