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消費者金融大手「武富士」が週刊誌「週刊金曜日」の記事について起こした名誉棄損訴訟を巡り、発行元の「金曜日」(東京都千代田区)と、記事を書いたフリージャーナリスト・三宅勝久さん(41)が、「武富士の提訴は不当提訴だ」として、武富士と武井保雄元会長(故人)に2750万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。
阿部潤裁判長は、「提訴は言論や執筆活動を抑制するためのもので、裁判制度の趣旨や目的に著しく反し、違法」と述べ、計240万円の支払いを命じた。
判決によると、武富士は2003年3月、週刊金曜日に掲載された「武富士残酷物語」などと題する記事について名誉棄損訴訟を起こしたが、敗訴した。
武富士広報部の話「弁護士と検討の上、慎重に対応する」