2006年09月21日(木) 18時12分
国旗掲揚時の起立強制は違憲、地裁が都に賠償命じる(読売新聞)
「日の丸裁判」で勝訴し、会見する尾山弁護士(中央)ら(東京・千代田区で)
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入学式や卒業式の国歌斉唱の際、教職員は国旗に向かって起立しなければならないなどとした東京都教育委員会の通達は違法だとして、都立学校の教職員ら401人が、都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保証した憲法に違反する」との違憲判断を示した。その上で、「教職員は国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務はない」と述べ、退職者32人を除き、起立や国歌斉唱の義務のないことや、処分の禁止などを認めた。
さらに判決は、「違法な通達や校長の職務命令で、原告は精神的損害を被った」とも述べ、請求通り、原告1人当たり3万円の賠償も認めた。
(読売新聞) - 9月21日18時12分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000009-yom-soci