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経営破たんした在日朝鮮人系金融機関「朝銀東京信用組合」の資金流用事件に絡み、債権を引き継いだ整理回収機構が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と朝鮮総連元財政局長、康永官被告(71)(業務上横領罪で有罪、上告中)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は19日、朝鮮総連側の上告を退ける決定をした。
朝鮮総連側に約7億8000万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。
1、2審判決によると、康被告などは1994〜98年、朝銀東京信組の資金を、朝鮮総連が実質的に管理する仮名口座に不正に送金させ、朝銀東京信組に損害を与えた。判決は、「(康被告らは)朝鮮総連に必要な資金を捻出(ねんしゅつ)するために不正行為を行った」と認定し、「朝鮮総連は使用者責任を負う」と判断していた。