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弁護士会が出す懲戒処分がどのような場合に違法となるかについて、最高裁として初めての判断となった。第二小法廷は「全く事実の基礎を欠くか、裁量権を逸脱した場合に限り違法となる」との一般基準を示した。
判決によると、この弁護士は米国法人の日本子会社の顧問として、同社が借りた建物の明け渡し交渉にかかわった。その際、解決金の一部として貸主側から300万円を渡されたのに、「まだ受け取っていない」と事実に反する報告を同社にしたなどとして、99年9月に第二東京弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。東京高裁は「懲戒事由は見あたらない」との判断を示していた。
http://www.asahi.com/national/update/0914/TKY200609140292.html