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この生命保険商品は「消費者信用団体生命保険」と呼ばれ、消費者金融会社が保険料を負担し、借り手が死亡すると消費者金融に300万円を上限に保険金が支払われるのが一般的。複数の業者から借りている場合にはその都度加入するため、実際の自殺者数は支払件数より少ないとみられる。
民主党の長妻昭衆院議員の質問を受け、金融庁がアイフル、アコム、プロミス、武富士、三洋信販の消費者金融大手5社から聞き取り調査した。
金融庁によると、保険加入から1〜2年以上たつと、保険金を受け取る際に死亡診断書などの提出が省略できる。死因が特定できないケースもあるため、自殺を理由とした支払いが、実際は今回の調査結果より多い可能性もあるという。
業界関係者によると、この仕組みは20年以上前に始まり、原則として借り手全員に加入してもらっているという。大手消費者金融の幹部は「住宅ローンの団体信用生命保険と同じで、遺族へ借金返済の負担が及ばないようにする借り手へのサービス」と言う。
これに対し、消費者金融に詳しい宇都宮健児弁護士は「無担保が売り文句なのに、命を担保にしている。過酷な取り立てを助長する要因にもなっているのではないか」と指摘する。
警察庁のまとめでは、05年の全国の自殺者数は3万2552人で、うち動機が「経済・生活問題」のケースは7756人にのぼる。
消費者信用団体生保をめぐっては、生保加入の同意書が借金の申込書と一体になり、生保加入に気づかない借り手が多いことが問題化。金融庁は生保各社に対し、借り手が保険加入に同意したことの確認を徹底するよう指導している。