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制限されたのは、容疑者が遺体で発見される前に実名と顔写真を掲載した7日発売の「週刊新潮」(新潮社)。福生市の3館とあきる野市の2館が制限した。
福生市の中央、わかぎり、武蔵野台図書館では、同誌の該当ページに容疑者の顔写真を隠すように白い紙が張られ、「少年法に抵触する恐れがあるため、顔写真、実名は伏せさせていただきます。図書館長」とのことわりがあった。文中の実名部分は緑色の紙で覆ってある。
発行が遺体発見前だったため市立4館の館長らが協議し、同誌を置いていない1館を除き、3館で閲覧を制限することにしたという。1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の際にも実名を報じた週刊誌の閲覧を制限しており、「今回もそれを参考にした」としている。
あきる野市は、発行日の7日は同誌をカウンターに取り置き、要望があった場合には館内で閲覧してもらう措置を取ったが、8日以降は通常閲覧としている。
一方、制限をしなかった都立図書館や町田市立図書館などは、記事差し止めなどの司法判断がないことなどを理由としている。
対応に悩んだ図書館もあった。八王子市中央図書館は8日、一度は「閲覧制限はしない」との方針を決めたが、9、10日にも協議を続け、12日朝、館長が正式に制限なしとの決定を下した。「知る権利とプライバシー、少年法の趣旨などを踏まえるが、その判断は難しく、常に頭を悩ませる問題だ」としている。
日本図書館協会(中央区)の松岡要事務局長は「各図書館の判断についてコメントする立場にはない」としながらも、「図書館は出版されたものを提供するのが仕事。閲覧規制については慎重な議論が必要だ」としている。