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一、二審判決によると、小俣市議は04年9月30日、スナック店内で、初対面の女性を公然と侮辱した。女性の夫が注意したが、小俣市議は「デブにデブと言って何が悪い」と開き直った。
女性は小俣市議に対して慰謝料など130万円を請求する民事訴訟も起こしており、甲府地裁都留支部は先月、小俣市議に30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
拘留は拘置所や刑務所などに拘置する刑で、最長が29日。執行猶予はつけられない。
http://www.asahi.com/national/update/0913/TKY200609130390.html