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同館は、週刊新潮に実名などが載ると報道で事前に知り、新潮が届いた7日から、県立図書館に意見も求めるなどして対応を協議。9日から現在の措置を取っている。希望者の求めに応じて閲覧してもらう形だ。協議中の7、8日は閲覧を中止していた。
今回の措置について、岡森勝彦館長は記事の開示は少年法に抵触すると判断したからという。
ただ、男子学生の遺体の発見後に実名と顔写真を掲載した読売新聞と週刊朝日については通常通りで制限はしていない。
岡森館長は「新潮はまだ男子学生が死亡したと判明していない時点で公表した点を重視した。読売新聞と週刊朝日は男子学生の死後に刊行されたので、非行のある少年に対して更生を目的とする少年法の趣旨に反しないと判断した」と対応の違いを説明している。
同館では週刊誌を1年間保管するが、新潮については今後も開架図書にせず、カウンターでの取り扱いを続ける。
(原田晃成)
<少年法>61条で家裁の審判に付された少年について、氏名や容ぼうといった当該事件の本人と推察できるような記事、写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと定めている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20060913/lcl_____mie_____009.shtml