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神奈川県人事課によると、これまでは、職員本人が飲酒運転をした場合に免職か停職にする処分規定しかなかった。
同乗者については、地方公務員法の「信用失墜行為」にあたるとして処分することがこれまでも可能だったが、道路交通法でも同乗者の責任が問われることや、全国で公務員による飲酒運転事故が続いていることから、運転者と同様、処分規定に明文化することにした。
http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY200609120372.html