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津市の三重県立図書館と奈良県香芝市の香芝市民図書館が、記事に紙を張って隠す閲覧制限をしていることも判明。
日本図書館協会(東京)の「図書館の自由に関する宣言」は、原則として特定資料の特別扱いや書架からの撤去・廃棄はしないと明記。同協会は新聞の閲覧制限を「聞いた事がない」としており、国民の「知る権利」もからみ各図書館の措置は議論を呼びそうだ。
豊中市教委によると、閲覧を一時制限したのは市内の9カ所の市立図書館。8日は通常通り閲覧できたが、報道各社の対応が分かれていたため、協議した上で取りあえず制限することを決め、9日から8日付朝刊と夕刊を閲覧コーナーから撤去。
9日付朝刊は閲覧できるようにしたが、男子学生の実名部分は付せんを張って隠した。閲覧コーナーに「『少年法六一条』の趣旨から、(新聞の)取り扱いを検討中」との文書を置いた。
10日以降は、容疑者が死亡していることなどを理由に「報道各社の判断を尊重する」との文書を挟んだ上で閲覧できるようにしたという。
男子学生の実名と顔写真を掲載した7日発売の「週刊新潮」については当該ページをホチキスで閉じて閲覧できないようにしているという。
市教委の田中逸郎生涯学習推進室長は「対応を協議するためとはいえ、閲覧制限したことは100パーセント正しかったとは言いにくい。結果的に市民の知る権利を侵した」と話した。
読売新聞は男子学生が遺体で見つかった翌日の8日付朝刊に、学生の実名を顔写真とともに掲載。その理由として、容疑者が死亡し、氏名などの記事掲載を禁じている少年法の規定の対象外になったことに加え、事件の凶悪さや19歳という年齢を考慮したとする「おことわり」を載せた。
ZAKZAK 2006/09/12