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旧皇族で大正時代に断絶した有栖川宮家をかたって結婚披露宴を開き、祝儀をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた無職、北野康行(44)と坂本晴美(47)両被告の判決公判が11日、東京地裁で開かれた。大島隆明裁判長は「皇室、皇族を崇敬する心情を踏みにじる犯行」として、両被告に懲役2年2月(求刑ともに懲役3年)を言い渡した。
北野被告は自分が皇族関係者だと抗弁。坂本被告は、北野被告が有栖川宮だと信じていたと主張し、両被告とも「詐欺に当たらない」と無罪を主張していた。
大島裁判長は、北野被告が少なくとも3代にわたり皇族と血縁がなかったことなどから、「北野被告の供述は旧宮家をかたるための荒唐無稽(むけい)な作り話であるのは明らか」と述べた。また、捜査段階での供述などから、坂本被告は北野被告が皇族関係者でないことは分かっていたと判断した。
一方、大島裁判長は起訴事実の被害者137人のうち76人について「皇族関係者でないことを知っていた」と述べ、詐欺は成立しないとした。さらに「披露宴の参加者には興味半分で出席したとしか思われない人も少なくない」などとし、判決前に拘置されていた日数のうち700日を刑に算入した。
判決によると、両被告は共謀して皇族の結婚と偽って列席者から祝儀をだまし取ることを計画。平成15年3〜4月、東京都内で結婚披露宴を開き、61人から現金約300万円と絵画1枚をだまし取った。
北野被告は披露宴で陸軍大将大礼服など、坂本被告は十二単など皇族ゆかりの服装で登場していた。
(09/11 11:06)