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大阪市北区の新築マンションで、建材が原因で頭痛などのシックハウス症状が出たとして、住民46人がマンション分譲会社「大京」(東京)や建材製造元の「ブリヂストン」(同)など3社に計約3億円の損害賠償を求めた訴訟は11日、3社が解決金を支払うことで大阪地裁(小久保孝雄裁判長)で和解が成立した。
金額は明らかにされていないが、原告弁護団は「納得できる金額で、実質的な勝訴」と評価。一方、ブリヂストンなどは「法的責任はない」とした上で原告の負担などを考慮、早期解決のため和解に応じたとしている。
訴状などによると、マンションは平成12年11月に完成し、原告らは翌月から順次入居。間もなく頭痛や目まいなどの症状が現れたため調べたところ、シックハウス症候群の原因となる化学物質「ホルムアルデヒド」が、国の指針値(0.08ppm)の約2倍の濃度で検出された。その後の調査で、15年の改正建築基準法で使用禁止となった建材が床下に使われていることが分かった。
原告のうち2世帯は転居を余儀なくされ、4世帯で部屋を改装。訴訟では「国の指針に違反した欠陥住宅を引き渡した過失がある」と主張し、38人が健康被害を受けたとして慰謝料などを求めていた。企業側は「住宅に欠陥はなく、賠償責任もない」と反論。地裁が和解を勧告していた。
(09/11 18:58)