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関係者によると、裏金を受け取ったのは、健康福祉環境部にいた30代の男性職員。00年に長野県内の国道で最高速度を70キロ上回る120キロで走行したとして、道路交通法違反(速度超過)の罪で在宅起訴され、岐阜地裁で01年に懲役5カ月(執行猶予2年)の有罪判決を受けた。それまでに2回にわたって速度違反で検挙された前歴もあったという。
職員は判決を不服として名古屋高裁に控訴したが、刑が確定。裏金はこれらの裁判費用に充てられたといい、職員組合は当時の役員から裏金を渡した経緯や時期について詳しく事情を聴く方針だ。また、退職した職員にも返還を求めることを検討する。
地方公務員法では、禁固刑以上の刑を受けた職員は失職すると定めている。県は、職員が起訴された際に休職処分とし、刑が確定する前に退職の申し出があったために依願退職を認めた。県職員の退職手当条例では、判決確定前の退職者には退職金を支給しないと定めており、この職員には退職金を支給しなかったという。
http://www.asahi.com/national/update/0909/NGY200609090016.html