悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録
2006年09月10日(日) 03時08分

<オウム事件>松本被告の特別抗告 最高裁、近く決定か毎日新聞

 東京高裁の控訴棄却決定を不服としたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)=1審死刑=の特別抗告に対する審理を続ける最高裁第3小法廷(堀篭(ほりごめ)幸男裁判長)が、近く決定を出すとの見方が強まっている。8年近い年月を費やして死刑とした東京地裁判決の是非自体は特別抗告審の対象外になるため、長期の審理は必要ないとされるからだ。特別抗告の棄却が決定すれば、死刑が確定。しかし、抗告が認められれば、控訴審での審理再開の可能性のほかに、訴訟能力がないとして公判停止なども考えられる。同小法廷の判断が注目される。【木戸哲】
 東京高裁は今年3月、弁護側が控訴趣意書を提出しないことを理由に控訴棄却を決定。これに対する異議申し立ても5月に棄却され、弁護側は特別抗告した。既に3カ月以上経過したことから、一般の裁判官の間では「裁判を打ち切る最高裁の決定が出る時期が近いのでは」との見方が強い。
 弁護側は特別抗告審で(1)控訴趣意書の提出遅れが容認される「やむを得ない事情」があった(2)被告に訴訟能力はない(3)(趣意書の提出の遅れという)弁護活動の不備による不利益を被告に負わせることは許されない——と主張し、審理の対象も基本的にこの3点に限られる。
 (1)と(3)は「認められる余地はない」との声が強いが(2)の訴訟能力については法曹関係者や専門家の間でも議論が分かれる。判例は訴訟能力を「被告としての重要な利害を識別し、それに従って相当な防御をすることが出来る能力」と定義するが、判断基準は明確ではない。
 弁護団の依頼で被告に接見した6人の精神科医は「意思疎通は不可能」などと診断し、全員が被告の訴訟能力を否定した。一方、東京高裁の依頼で精神鑑定を行った医師は「被告はものを言う能力がないのではなく、言わないだけ」と診断し、訴訟能力を認定した。
 精神科医の意見が割れる中、裁判官はどう考えるのか。あるベテラン裁判官は「1審の経緯を見ると、松本被告は自分に不利な裁判から逃避するために自らコミュニケーションを拒んだ。訴訟無能力を認めようと考える裁判官は少ないのではないか」と指摘する。
(毎日新聞) - 9月10日3時8分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060910-00000011-mai-soci