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金融庁案は上限金利を貸金業規制法の改正から約4年後に引き下げ、その後も最長5年間、特例で利息制限法を超える28%の高金利を残す。
与謝野氏は、貸金業者が信用情報機関で客の借入残高を確認できるシステムの整備に時間がかかるとして「4年後というのは常識的だ」と説明。特例期間については「3〜5年は私の考えの範囲だ」として短縮には含みを残した。
一方、谷垣氏は「世の中の流れは消費者保護をどうするかという方向に流れてきている」と述べた。